
「・・・」

その意で間違いないが、そういう話が、逆に面白い。
俺らには、お前が、詐欺師だ。
俺らには、以下と思うのが正しくもある。
1. 処分庁 不服
2. 審査庁→処分庁 不服
以下は正しくないという主張だ。それなら、明確だ。
1. 処分庁 異議
2. 審査庁→処分庁 異議
※
応えは、議事です。
審査庁においても、異議と言うのが本当です。
その程度の事で、諦めるな!
審査庁とは、この場合、行政庁だ。
「異議申し立て」で再審請求に問題ない。
何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。
法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。
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