2020年11月16日月曜日

 : : 行政訴訟編

その意で間違いないが、そういう話が、逆に面白い。
俺らには、お前が、詐欺師だ。

俺らには、以下と思うのが正しくもある。

1. 処分庁 不服
2. 審査庁→処分庁 不服

以下は正しくないという主張だ。それなら、明確だ。

1. 処分庁 異議
2. 審査庁→処分庁 異議

 


応えは、議事です。
審査庁においても、異議と言うのが本当です。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Fightback:伝説のディヴァマント山:

   * その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。    *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...