その意で間違いないが、そういう話が、逆に面白い。俺らには、お前が、詐欺師だ。
俺らには、以下と思うのが正しくもある。
1. 処分庁 不服2. 審査庁→処分庁 不服
以下は正しくないという主張だ。それなら、明確だ。
1. 処分庁 異議2. 審査庁→処分庁 異議
※応えは、議事です。審査庁においても、異議と言うのが本当です。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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