お前、偉い!まさかそこまで、この国の法令である。2と3が同権限の場合は、さらなる指摘が適う。
法定受託事務
1.知事、大臣2.審査庁3.処分庁
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
0 件のコメント:
コメントを投稿