2020年11月16日月曜日

 : : 行政訴訟編

その程度の事で、諦めるな!
審査庁とは、この場合、行政庁だ。
「異議申し立て」で再審請求に問題ない。
何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。

法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。


0 件のコメント:

コメントを投稿

Fightback:伝説のディヴァマント山:

   * その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。    *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...