2020年11月16日月曜日

 : : 行政訴訟編

その程度の事で、諦めるな!
審査庁とは、この場合、行政庁だ。
「異議申し立て」で再審請求に問題ない。
何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。

法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。


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