その程度の事で、諦めるな!審査庁とは、この場合、行政庁だ。「異議申し立て」で再審請求に問題ない。何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。
法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。
* 民法の最後は、相続で書かれている。 人の人生の最後である。 それを解くのは、最後でもなく、生きている人だ。 * How people love things: 日本企業の資産売却なら、韓国政府に賠償請求検討 不正送金で170億円詐取容疑=ソニー生命の社員逮捕―警視庁 | St...
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