その程度の事で、諦めるな!審査庁とは、この場合、行政庁だ。「異議申し立て」で再審請求に問題ない。何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。
法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。
* * お前が、見たものは、なれの果てを、国が占拠した姿だ。 十分な土地代を支払わずに、事業した人の従業員に、転勤がある。 #岩手県 #久慈市
0 件のコメント:
コメントを投稿