その程度の事で、諦めるな!審査庁とは、この場合、行政庁だ。「異議申し立て」で再審請求に問題ない。何度でも、審査庁であれば、「異議申し立て」できる。
法の統制から行けば、行政庁処分の取り締まりの思想から、下庁請求が適うのが本当だ。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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