2020年11月11日水曜日

 : : 行政訴訟編

行政への不服がミスラへ認められている。 ミスラが命令をしていない、終審がミスラであれば、行政不服においても、上級庁と解せる。 その場合、下級行政庁が自ら案件を閉じるのは、行政庁の違法行為、その行政不服の法の定めを違法に適用したのなら、ファランギース様いうところの、不当適用にあたる。
1.「この国の法の定めるところ、・・・」

2.「ミスラの名のもとに、・・・」

※ ・・・

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