A: 「今の問題も、気を使って損した。」
B: 「主張そのものは間違ってないと言ってるぞ。」
A: 「だから気を使ったのさ。行政手続きを示して、不服の質だと言ったのは僕だぞ。」
B: 「本来であれば、裁判所法を持ち出して法廷主義と言った裁判官に、口頭審理主義前の法令に過ぎないと言って、書面審査での選択であるのだから、他庁へ問えるのか?」
A: 「なんでわかってるんだ。それが本当で、その書面を変えたのが空き巣だ。」
B: 「裁判所における審査であるから、裁判所法も当然主張できるぞ。」
A: 「それさ。どちらかと言えば、管轄の問題も指摘して、行政の紛争処理であるから、設置委員会含め、高裁に書面が入るのが妥当の判決請求とそこまで言ってる。本質それを断る移送命令なんだぜ。」
B: 「なるほど、ロンドベルは高裁に付いた方が面白い性質があるな。」
A: 「頼むよ、高裁の設置委員会の目的は、高裁の質による。どう考えてもエリア管轄だろ。何も裁判官と論争したいわけじゃない。ミスラ斬りと言った彼の方が使える。問題の本質に気づいている。」
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