2020年2月1日土曜日

: サイバー救出作戦編: 審査管轄問題

A: 「簡単に済ませたいといって、簡易裁判所の何回目の利用と書いたのは僕だぞ。」
B: 「それを地方裁へ送るやつがいるのか?」

A: 「はっきりそれに不利と書いたのは僕だぞ。」
B: 「地方裁で何かが起こったと聞いたぞ。」

A: 「今思えば、どのみち高裁まで行くなら、移送の時点で、高裁へ上告してればよかった。」
B: 「裁判官に気を使ったのか?」


A: 「それだ。名家統制からもしれないが、空き巣を使って事件を捻じ曲げようとしたのだ。」
B: 「裁判官の任期は10年だな。」

A: 「それに異議ないが、地方裁から来た裁判官だぜ。」
B: 「空き巣はご用達か?」

A: 「それに気づかない、人たちに苦戦したのだ。民主だ自民だ公明だと、本当にうるさくなったのだ。」
B: 「権力バランスを勘違いしてるという事か?」

A: 「つまりそれ。国民の代表者はそもそも、国の権力と戦ってるんだぜ。」
B: 「どの田舎も偉い人から聞いた話が嘘になる瞬間あると聞くな。」

A: 「僕たちだけ、こんな物語が好きだったから、知ってるに過ぎない。」

※簡易裁判所の書面審査
裁判所は、書面審査主義と口頭審理主義にあたります。
書面審査主義においても、論争までいかない時点の移送命令ですから、上告は可能と主張できます。

移送命令そのものは、書面審査主義によります。
上告に準じる控訴(地方裁)でも可能です。

法的利益は、簡単に済ませる問題かどうか(簡易裁判所で判断すべきかどうか)になります。
行政における上庁請求になれば、地方裁判所になります。
普通は、3審制ですので、地方裁で簡易裁判所の問題と主張するのが良いかとなります。

権力による封鎖であれば、それを主張しての高裁への主張となります。
潜在的に、それは裁判官の任命の事情で主張がかなうと思います。

スキップの上庁請求そのものは、法廷主義(裁判所法)においても、可能ですし、他の行政庁でも可能です。市役所の設置委員会の問題を、市役所(管理庁)をスキップして、都道府県庁へいう事も可能です。
行政においては、逆に、上庁請求(スキップ)の方を選択すべきと、行政法で定められています。

つまり、書面審査主義においても、行政法によって上庁請求を選択できます。
簡易裁判所の問題は、口頭審理主義、書面審査主義どちらも、高裁へ直ちにいうのが、妥当となります。

※中学2年までは皆優等
ここから、社会性が崩れていく。

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