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その効力は、誰の目にも明らかだった。
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もったいない。
不法行為による損失なら、無効処分が適う。
これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。
違法行為(不法書面)が届く人達がいる。
*民事で問える印刷書面ははかなりある。
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1 | 振込用紙 | - | |
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4 | - | - |
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「受名受託裁判官」の記載が民事訴訟法第329条における趣旨であれば、民事訴訟法第328条第2項は、自らの誤りに対してでさえ、異議を言える意と解せる。
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民事損失そのものは、他国が戦争していても、今のところこの国が関係あると違うぞ。
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