2020年2月1日土曜日

: 麒麟が来る: そういうことか: 引用問題

行政手続きおいて、

原告代理人から当庁へ、 (From someone to someone)
当庁に、(to someone)

○○と題する書面が提出されたところ

フランス人権宣言によると、現代においては、
我が国の建国の理念よりも、先進国においては、外国人においても、その思想は適用できるのであるから

When→A little bit After:ところ(法語:エリア状況:時制)
Besides: ~によって(法語:リファーでもあるが、考え方でどちらかと言えば、こちらによって)
In the case: おいて(法語:限定の考え)

特段の理由がない限り、その人は、差別的な扱いを受けるべきではない。
その人に特段の理由は見当たらないのであるから

フランス人権宣言の以下の条文によって、東京都における、公務員の給与格差を是正する、

「人は肌の色、髪の色・・・、」

裁判所であれば、命令です。

※法令
建国の理念の基礎法典と施作後の基礎法を引用して主張する( 民法○条文第○項)。

思想がその上を行くことがある。
それは、思想そのものが、法のできる流れと基礎になっている。

※建国の理念(統治)
統制において、この男の凄さ。
乱世においては有事ですから、有事対応そのものを差し止め行為ができないとされています。

法治されていますよね?

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