2019年11月6日水曜日

: 遊時対応

遊時対応が理念から誰に許されて、なぜ必要なのか、という思想から、即時性のある差し止め行為が、出来ないと受け取るのが普通。

※司法では
遊時の権利は、国政においては、内閣総理大臣のみに許されていて、日本国憲法の理念から、法治国家のこの主義の上では、妥当とされている。
その法治の上で、即時性のある差し止め行為は、その対応の行為が、継続しているのであるから、違憲とする。


上段が得意なのが、残念だけど家柄だ
これを、つまんねぇこと覚えたなと言われるのが下段だ。

※理系では
正解は、この国の思想が分かると、国事ごとについても、正確な判断が出来る。

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