2019年11月4日月曜日

第2部: カルト集団の戦い: 軍師

5万人の興信所の広告をみたことがあるぞ。
ミスラの志士がそいつらを斬らない事に、異議ある。
ミスラの志士に言わせると、警察が認めているという、記録の保管庫であっても、行き過ぎた行為であることに違いはない。


人というからには、個人が限定できている。
訴訟で立証できるものを買えた、それに警察の許可書面がある。
そのものとは、保証である。

その保証がなんなのか、ミスラ神殿へ、個人情報取り扱いによった訴えによって、民事訴訟保全手続きをする。
もちろん、監査記録もだ。


個人的には、警察許可処分であるので、助かるという話がほとんどではないでしょうか?
探偵業務でいけば、肖像権は、活動家でも訴えで勝訴。
ただこれは、新聞という広い範囲での購買です。
広いから勝訴というわけではありません。
肖像権とは、みだりに写されない権利であります。

個人→多数(新聞) ; 大損害
個人→他個人    ; 小損害

個人→多数(新聞) ; 大損害: 活動家であっても認めるか?: 認めた

探偵業務の浮気調査ですが、実質は、写真レベルでは、警察の許可書がいるかといえば、いります。
テレビドラマで送られてくる写真は、脅迫というのが分かる気がします。
誰かの依頼があって、警察の許可の元の記録という事になります。
訴訟において、相殺できる内容は、他の誰かへの秘匿になります。

許可書があっても撮影された時点では、肖像権の主張は適います。
肖像権とは何かの本質を問えば、他の記録でも主張は適うと思います。


一般の人は気にしなくていいと思います。


風評の所感から、誰かが誰かにやられたという話を信じます。
偉大な方でも、「注意深く生きろ」、これぐらいしか言えないのが現実だと思います。


0 件のコメント:

コメントを投稿

Fightback:伝説のディヴァマント山:

   * その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。    *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...