2019年9月30日月曜日

味は付ける必要があるか: ほう助かどうか:

ミスラの名の元に、人への効力が真実であるのなら。
それを指摘する人を貶める行為の場合は、相殺できない刑期に対しての違った見地であるのだから、不必要な行いとして、2倍の刑期を請求する。

その場合、ほう助側と根本刑期を既に認めていて、ほう助側の審理を行う事に異議無い。

 
刑期の分量に関しては、相殺できない分量が残ったと、一時的にミスラが説明するように請求する。それは2倍を請求できないと考える人がいるからである。

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