2021年7月22日木曜日

 : 公務編: 公務の責任とは3: 

 「ミスラの名の元に、この国の国家賠償法によって、この国へ請求する。」

「その請求には、請求趣旨と請求原因が記載されている。」

「請求原因に、当事者(例えばクバート卿)が反論するのには異議ない。」

 「ミスラが保証人で良かった。当事者の分からぬ書面が証書で持ち主を暴けるのがミスラだ。」

 「請求の原因と提出物証による、当事者の審査を望み、国へ請求する。」

「当事者が明らかになった時点で、自身への請求と解す抗弁には異議ある、最初からそれが出来ない法令で請求先はこの国だ。」 

「さらに、それを結論とする答弁には、これ以上の反論がないと解せる。」

 

それでも、あの時点で、違う人ではないかとうたうぐらいが僕たち。


 

 

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民法: 相続: 教本の最後に記載。

* 民法の最後は、相続で書かれている。 人の人生の最後である。 それを解くのは、最後でもなく、生きている人だ。 * How people love things: 日本企業の資産売却なら、韓国政府に賠償請求検討 不正送金で170億円詐取容疑=ソニー生命の社員逮捕―警視庁 | St...