2021年7月22日木曜日

 : 公務編: 公務の責任とは3: 

 「ミスラの名の元に、この国の国家賠償法によって、この国へ請求する。」

「その請求には、請求趣旨と請求原因が記載されている。」

「請求原因に、当事者(例えばクバート卿)が反論するのには異議ない。」

 「ミスラが保証人で良かった。当事者の分からぬ書面が証書で持ち主を暴けるのがミスラだ。」

 「請求の原因と提出物証による、当事者の審査を望み、国へ請求する。」

「当事者が明らかになった時点で、自身への請求と解す抗弁には異議ある、最初からそれが出来ない法令で請求先はこの国だ。」 

「さらに、それを結論とする答弁には、これ以上の反論がないと解せる。」

 

それでも、あの時点で、違う人ではないかとうたうぐらいが僕たち。


 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

Fightback:伝説のディヴァマント山:

   * その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。    *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...