「ミスラの名の元に、この国の国家賠償法によって、この国へ請求する。」
「請求原因に、当事者(例えばクバート卿)が反論するのには異議ない。」
「ミスラが保証人で良かった。当事者の分からぬ書面が証書で持ち主を暴けるのがミスラだ。」
「請求の原因と提出物証による、当事者の審査を望み、国へ請求する。」
「当事者が明らかになった時点で、自身への請求と解す抗弁には異議ある、最初からそれが出来ない法令で請求先はこの国だ。」
「さらに、それを結論とする答弁には、これ以上の反論がないと解せる。」
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それでも、あの時点で、違う人ではないかとうたうぐらいが僕たち。