「お前は幸せ者かどうかに悩むな。」「相続においては親権代理人だ。」「誰も戦う前に、遺言状など残さない。残していてもそれは親父さんの弁護においての代理人の預かるところとなる。」
「親父さんの証書がパルス王国にあったとしても、パルス王国のミスラ神官をそこまで信じない。」
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体制とはこういうものだと思います。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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