個人的見解:
もし、対象物があって、民事で訴訟になるとしたら、契約書面の詐欺だと思います。
※契約書面の盗難は、相手が写しを持っていれば、普通は不可能と考えます。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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