2020年11月20日金曜日

: : 民事編

個人的見解: 

もし、対象物があって、民事で訴訟になるとしたら、契約書面の詐欺だと思います。


※契約書面の盗難は、相手が写しを持っていれば、普通は不可能と考えます。

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