お前偉い! 良く気付いた! それであっても、行政庁の瑕疵にあたる。 行政不服審査法においては治癒させるべきである。 つまり、どちらへも問える。
※審査請求とは行政庁へ行うものであります。同件問題は不服の場合は、審査においての執行機関へとなります。1-1: 審査庁(執行機関) : 不服1-2: 審査庁(執行機関) : 不服なし以上の場合は、その審査は瑕疵でありますから、回復されるべきです。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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