2020年11月20日金曜日

 : : 行政訴訟編: 同件権限庁処分


お前偉い!
良く気付いた!
それであっても、行政庁の瑕疵にあたる。
行政不服審査法においては治癒させるべきである。
つまり、どちらへも問える。


審査請求とは行政庁へ行うものであります。
同件問題は不服の場合は、審査においての執行機関へとなります。

1-1: 審査庁(執行機関) : 不服
1-2: 審査庁(執行機関) : 不服なし

以上の場合は、その審査は瑕疵でありますから、回復されるべきです。

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