2020年11月28日土曜日

 : : 治癒とは、回復とは

お前偉い!
行政行為を正す事は、本来は、異議申し立てによる治癒である。
回復とは、潜在的に見通しのある、その人自身の能力による、治癒である。

1.却下の理由に、正当性がないから、違法行為。
2.理由付きの却下は、原告が上訴して、それを却下したと、客観的に解せるから、行政に対しても不当行為で、それはミスラだ。

これが、いわゆる、ヒルメス殿下のいうところの2重の罪だ。


これをした裁判官は偉いと思わないです。
角川ではなくて、講談社の方ではどうとかいう話でもあります。
銀幕の章を話を信じられます。


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