お前偉い!行政行為を正す事は、本来は、異議申し立てによる治癒である。回復とは、潜在的に見通しのある、その人自身の能力による、治癒である。1.却下の理由に、正当性がないから、違法行為。2.理由付きの却下は、原告が上訴して、それを却下したと、客観的に解せるから、行政に対しても不当行為で、それはミスラだ。
* その効力は、誰の目にも明らかだった。 * もったいない。 不法行為による損失なら、無効処分が適う。 これが、当時からの仙台高等裁判所の趣旨。 違法行為(不法書面)が届く人達がいる。 *民事で問える印刷書面ははかなりある。 - - - 1 振込用紙 - 2 ...
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