投函したものが無かったと言えば、ログから、行政庁の方が悪くなる。
裁判所では、現象に対して、相当な時効期間を問える。
行政庁は手続きに対して、現象に対して、その手続きへの責任期間は行政庁が解決するとして1年なのだから、その審査を見送れる。
その主張は被告になれば、かなう。
現象に対しては、投函時期で、継続現象(ログ)である。
原告の主張、ごもっとも。
投函記録の事実によって、責任の発生のしどころは、
メールのログがあるべきなのは、相当数の期間、その電子メールに対して、プロバイダがあるべきで、サイバーがもし調査してプロバイダが報告しているなら、問題ないと思う。
サイバーが調査をしていないのなら、サイバーが保証人なのは今の時点。
サイバーがあ警察であった場合、当時で悪いと思うことが当時あったとして、無視できるのも行政庁であるのだから、本当だ。
サイバーが調査をしているべき、メールの保証があるべき、それは、電子メールに関する法によって主張がかなうのは、法によってなので司法へである。
事実関係が認められれば無視はできないと思う。
送らないと損なのはその記録で、メールプロバイダも対象になる。
法によって主張するというのは、その責任が司法の機関で保証されるだけである。
アドバイス:
ログそのものは、早い方がいいが、電子メールの保証をプロバイダがするのと違う。
事実関係の保証である。
プロバイダも対象にして早めに、送った方がいいな。
裁判所は、事実に対して、再審請求を認めてる。
その期間は意外と長い。
今の時点で、認められなかったとして、早く送ることに裁判所においては迷惑でもない理由がある。
それは、経緯において、事実誤認しないという鮮度による判断に対してである。
行政府への迷惑を顧みないで投函を躊躇しなくていいのは裁判所のみと思う。
普通は、迷惑かもなとそれを躊躇するものである。
---
保証人:
電子メール: プロバイダ + サイバー
責任:
電子メール: プロバイダ + 利用者
それらが法によって成立するのが裁判所。
現象そのものに、伝達以外でメールプロイダが責任があると違う。
0 件のコメント:
コメントを投稿