B: 「裁判所の考えからいけば、上の判断が常に正しいとなるな。」
A: 「従属だからそうなるな。」
B: 「裁判所の基準で、物証が同じで、状況が違うのか?」
A: 「移送命令に対してだから、それすら同じ。」
B: 「法的拘束力が発生してると受け取るのが本当だぞ。」
A: 「裁判所は国から任命を受けた裁判官の仕事だぞ。行政庁の性質で、判断が違えば行き所がない。」
B: 「地方行政なら行き所があるか?」
A: 「そういう話でもあるな。誰が判断しても宣言だな。」
B: 「特殊設置庁であれば、性質が違うといえるかもな。」
A: 「つまり上庁が判断してるのは、高裁以下の委員会そのものだ。地方行政もそれにあたる。」
B: 「宣言だから、さっさとどこでもいいから悪いと言ってしまえばよかったのか。」
A: 「そういう問題。最初から原告は、完全解決を期待していない。それが悪い行いへの抑止力。」
※一般概括主義
長とは、行政庁そのものです。
市長と都道府県庁が、一般概括主義にあたります。
※権力について
権力の不行使も問題にできます。
制度があればあるほど、その不行使分も指摘が可能です。
権力が法で定められていれば、原告には有利としか思っていません。
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