2019年12月22日日曜日

: 民事訴訟編: 公開性の本来の意味: 軍師

訴訟があり、口頭弁論がある。
ミスラの前に、被告と原告が行く。
それ自体が、公開性がある(A)。
なぜなら、弁論であり、互いの主張を聞くからだ。


被告が何かを言えば、次の何かになる(B)。
それ自体も公開性がなくてはならない。
それが、本来の公開性だ。

公正な論争のために、公開性がある。
(A)と(B)への公開性をケアするためには、被告の主張と手続きが必要だ。

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