警察だけが、サイバーではない理由を説明する。
警察の設置目的は、1つは、国の警備、国とは民主主義では、人の集まりであるから、国民と同義でいい。
2つめは、犯罪事の調査と立証である。
調査と同義でいい。
つまり、権力からいけば、サイバーは、警察官でももちろん成立している。
さらに、裁判所が選出される調査官が、国が警察官を任命するのと同義であるならば、調査官がサイバーであっても問題はない。
調査権のよりどころからいけば、行政書士にも、その権利はある。
あとは、国と地方を調査する議員だ。
無論、原告自身の調査であっても、何ら問題はない。
この国では、ミスラ神殿は裁判所の機構そのものだ。
つまり、調査できる人は、裁判所で原告になれば、サイバーと同等の物証を入れれれる。
それが、国に対しての調査請求であってもだ。
裁判所が選出する調査官でも、原告の調査結果と同等であるなら、同じ調査結果だ。
なぜ、裁判所が調査官を選出するかといえば、原告が調査請求手続きをするからだ。
裁判所は刑事手続き以外の調査請求手続きを認めているし、それが調査官だ。
刑事手続きなら、警察官と検察官でいい。
それ以外の手続き、それ以外の調査任命者でいい。
刑事以外は民事しかなく、それ以外は、調査官だ。
物証に対して、同じ結果なら、原告は、調査官の調査と一緒だ。
調査という目的のもと、原告と調査官を同義と受け取れる。
ただし、調査としての権力範囲による。
データを請求した、それに応えた。
この事象自体は、誰かからか誰かからに、変わりはない。
つまり、誰の職権であったとしても、司法で反論できるのが本当だ。
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