2019年11月9日土曜日

: 見習う

ビジネスレターなど、僕達が習うかという話です。
答えは、TOEICの参考書へあります。

早い話、相手方を傷つけないように、アドバンテージをとれないという契約の伝え方が載っています。
これが、分かる人の電子メールは素晴らしいと思います。
ただ、日本語にして、伝わるかどうかという話です。

アカウントという窓口のラインの上の、話で、クローズしますに期限を付いてる話をどう受け取るかという内容です。


民事訴訟法では、伝えているのですから、対応としては効力を発するのでよいと思います。
ただ、意思表示への時効の考えもありますが、言わないよりは、ましで、一つの主張が適うと思います。

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民法: 相続: 教本の最後に記載。

* 民法の最後は、相続で書かれている。 人の人生の最後である。 それを解くのは、最後でもなく、生きている人だ。 * How people love things: 日本企業の資産売却なら、韓国政府に賠償請求検討 不正送金で170億円詐取容疑=ソニー生命の社員逮捕―警視庁 | St...