2019年11月9日土曜日

: 見習う

ビジネスレターなど、僕達が習うかという話です。
答えは、TOEICの参考書へあります。

早い話、相手方を傷つけないように、アドバンテージをとれないという契約の伝え方が載っています。
これが、分かる人の電子メールは素晴らしいと思います。
ただ、日本語にして、伝わるかどうかという話です。

アカウントという窓口のラインの上の、話で、クローズしますに期限を付いてる話をどう受け取るかという内容です。


民事訴訟法では、伝えているのですから、対応としては効力を発するのでよいと思います。
ただ、意思表示への時効の考えもありますが、言わないよりは、ましで、一つの主張が適うと思います。

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資本金 :準備金 :給与払い

* * お前が、見たものは、なれの果てを、国が占拠した姿だ。 十分な土地代を支払わずに、事業した人の従業員に、転勤がある。 #岩手県 #久慈市