2020年6月22日月曜日
: 争議編: 行政の確認事項とは?
この国のやり方と解し、その思いに応える。
行政とは何かによる。もちろん、問うのは、行政とは何かによれば、不作為や不備になるな。
行政がその目的を定めているのなら、法的利益となる。
取り扱わない問題であれば、行政からすれば、1年で無視するのが妥当だな。
そうすれば、書面は裁判所で問う事になる。
行政といえど、人の集まりで人だ。
人は担当者で、その人を問う事になる。
例え確認の期間が定められていても、民事の考えで問える。
この辺が、犯罪事であれば、怖いところだ。
問える行政庁は、警察へも問えるという事になる。
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